JMMT(日本型修正現代貨幣理論)実践的一私案。

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 JMMTのポイントは、

1.短期かつ大規模に資金供給を行うことで、低迷する需要を喚起するとともに、冷え込んだ消費マインドに刺激を与えて活性化することで、日本経済を成長軌道に乗せること、

2.将来の債務償還に対する信頼を毀損しない財政運営を行うことで、貨幣への信頼、通貨制度及び財政政策への信任を毀損することなく、前記1の目的を達成する。

 そのために、まず、資金が投下される対象を、将来、日本経済に大きなリターンとして還流することが期待される投資対象に限る。そのため、投資対象は、下記のように限定すべきである。

 a.現時点において、それは、①Beyond 5G、②量子コンピューター、③AIなどであろう。

 次に、短期かつ大規模に資金供給を行うとしても、将来の債務償還に対する信頼を毀損しないためには、政策実現に無駄なコストが発生することは回避すべきである。そのため、資金供給は次のように行われるべきである。

 b.過去五十年の法人税納税額総額を上限に、希望する法人に対して、希望するだけ無議決優先株の引受けを行う。当然、登記費用は免除する。そして、償還に関しても、発行体の自由意思で償還可能とする

 さらに、不正に厳正に対処するため、次のような制限を設ける。

 c.優先株発行の目的が、前記aの①から③の中から明示させ、資金使途を明示させる。その上で、目的外使用に刑事罰を設ける。

 そして、そのような資金供給のための資金として、次のような国債管理政策を行う。

 d.50年債の超長期国債から、需要を見て、償還期限を短くしていきながら、国債による手当を継続する。そして、国債発行は、インフレの状況を見ながら調整する。

 このようにして、政策コストを限りなくゼロとして、迅速かつ大規模に資金が市中へ流れるようになると、

 このように、血流のように資金が流れる国債発行を進めるととも、次のように、引き受けた優先株の償還資金の管理を過度に財政が毀損しないようにすする。

 e.JMMT特別会計ともいうべき特別会計で、償還資金の管理を行い、一般会計については、プライマリーバランスを過度に逸することなく財政規律を維持する。

・上記私案の要点。

 日本において、過去、納税を行ってきた企業は、資金の借り入れが容易であったとしても、不用意に借りることはない。そして、調達した資金は有意義に活用し、償還する。

 将来を見通すことが困難となった現状において、企業にリスクを取って、新しいことにチャレンジするよう働きかけても、わざわざリスクを自ら取りに行く企業は残念ながら、少ない。最低限資金使途を限った中で、ある時払いの催促なしで、長期の資金を供給することで、先の資金を有意義に活用する企業に、将来、日本経済に大きなリターンとして還流することが期待される投資対象への投資を促すことが可能となる。

 資金が不正に費消されることなく、将来的に有望な分野へ投資した資金が残念ながら喪失したとしても、社会全体のコストとして負担することも、現状においては許容されるべきである。このような損失が不可避的に発生したとしても、全体としては、優先株の照会資金と日本経済の成長に基づく税収の自然増で、JMMTに基づき発行した国債の償還は十分可能であると考える。

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日本型修正現代貨幣理論(JMMT)の導入に向けて。

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 先日、MMT(現代貨幣理論)の勉強会へ参加した。参加して思ったことは、MMTに対して大きく誤解していたということだ。MMTに対しては、政府倒産がないことを前提に、自国通貨を有する国は、無限に国債を刷り続けることができるという考えではないかといわれてきた。しかし、これは、誤った見方であった。国債発行に関するMMTの立場は、プライマリーバランス(財政赤字を無くすこと)を視野に入れながら、国債発行の量を調整するのではなく、インフレ目標(具体的には、2~4%程度を目標とする)をターゲットに、国債発行を行うべきというものであった。
 しかし、インフレ率2~4%程度を目標に国債発行を無制限に続けると、貨幣の需給バランスを大きく崩し、物価高騰による悪性インフレが家計を直撃する可能性を懸念してしまう。これに対して、MMTは、20年以上デフレが続いている日本で、インフレを心配しすぎること自体がナンセンスだという。この立場は、政策スタンスとしては、一理ある。
 もっとも、インフレには、2つのタイプある。一つは、経済成長に伴い物価が自然上昇する良性のタイプである。もう一つは、通貨に対する信任が喪失して、通貨価値が暴落する悪性のタイプである。
 悪性インフレを気にするあまり、良性のインフレまで抑え込んでいるとしたら、本末転倒なのは間違いないだろう。
 主流派経済学は、プライマリーバランス(財政均衡)を維持し、中央銀行による金利調整等の金融政策によるインフレ調整を行うことで、経済の安定的成長がもたらされると考えている。この考えは、確かに、少なくともデフレ経済ではない経済状況では妥当する。しかし、長期的デフレ状態において、主流派経済学の考え方が、経済の安定的成長をもたらすか、日本の現状を見れば、疑わしいという他ない。
 MMTの考え方は、長期的デフレ下において、経済成長を再度もたらす可能性が感じられる。しかし、MMTの考え方は、貨幣を、政府が国民の納税の為に供給するものと捉えることから、貨幣に対する信任ということを主流派経済学ほど重視していないところに問題が潜んでいるような気がする。
 また、MMTは、政府の負債は、民間の資産というが、これは、一時点をストック的に捉えているいいかたといえる。問題は、政府を維持していく上で最低限必要な国債を民間に持続的に引き受けてもらえる状況を継続できるかにあるはずである。その意味で、貨幣価値に対する信頼、通貨制度及び政府の財政政策に対する信任は、日本という国が存続していく上で不可欠の要素である。お金を極端に刷れば刷るほど、物価が高騰し、悪性インフレが家計を直撃することになるということは、人々が直感的に理解できるはずである。「政府が破綻することはない」というMMTの主張は正しいが、国内外からの通貨に対する信任を喪失する結果となれば、日本という国の持続的成長は危険にさらされる。
 以上のことから、重要なことは、貨幣に対する信頼、通貨制度及び財政政策に対する信任を維持することを前提とした考えへMMTを修正することである。
 結局、主流派経済学の考えに基づく金融政策中心の経済刺激策が断続的に続けられている中で、名目金利が、経済成長率を大きく下回っている状況が長期間継続する状況は、貨幣に対する信頼、通貨制度及び財政政策に対する信任が維持できているといえ、MMTの考えに基づく財政政策を実施する余地があるということである。
 そして、貨幣に対する信頼、通貨制度及び財政政策に対する信任を維持する上で重要なことは、政府が負債で調達した資金を、将来の日本社会の経済的社会的発展に活用して、債務の償還に疑義を抱かれないよう無駄に使わないことである。企業が株式を発行して資金調達する場合、多くの場合、エクイティ・ストーリーという資金計画が開示される。政府においても、MMTに基づく財政政策を行う場合、ボンド・ストーリーというような国の将来像を内外に示す必要がある。
 したがって、MMTに基づく財政政策を成功させるためには、資金使途を明確化して公表し、支出金額以上の経済効果が将来に見込めることを内外に納得させられる形で実施する日本型修正現代貨幣理論にもとづく財政政策だる必要があると考える。
 主流派経済学とMMTとの間の議論を眺めると、結局、どちらかが一貫して採用されるべき経済政策というのではなく、置かれている経済状況の下、政策決定者が、いずれの考え方を基本とした経済政策を実施するかという政策選択の問題ではないかと思える。

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法律相談についての補足。

自由の象徴画像

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一昨日の法律相談募集検討の投稿について、多少補足させていただきます。

まず、相談の対象外としては、税務関係以外に、事業に関するものも対象外とする予定です。これは、私のビジネスの本業に関係があるからです。

次に、相談は、一般の人々からしたらどうして争っているのか不思議がられる権利や自由を求めている人からのもの優先したいと思います。

たとえば、夫婦が姓を異にする自由であります。平成27年12月16日、最高裁判所は、大法廷判決として、夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法第750条の規定は、第13条、第14条第1項、第24条に違反しない旨の判断を行いました。最高裁判所が、この事件で弁論を開くと公表されたとき、夫婦別姓を認めない現行民法第750条について、違憲と判断するのではないかといわれていました。そうなれば、夫婦が姓を異にすることを権利として認められることになっていました。私もそうなることを期待しました。

しかし、上記のようにそうはなりませんでした。もっとも、岡部喜代子裁判官、櫻井龍子裁判官、鬼丸かおる裁判官、木内道祥裁判官、そして、山浦善樹裁判官(当時)の合計5名の裁判官は、違憲との判断をしています。この中で、木内裁判官は、同じ姓を称することで家族の一員であることを実感できるという多数意見に対して、「家族の中での一員であることの実感,夫婦親子であることの実感は,同氏であることによって生まれているのだろうか,実感のために同氏が必要だろうかと改めて考える必要がある。少なくとも,同氏でないと夫婦親子であることの実感が生まれないとはいえない」という意見を示しています。まったくその通りと思います。

平成24年の選択的夫婦別氏制度に関する世論調査結果によると、日本では、多数の人が夫婦の姓は同一であるべきと考えているようです。このように、多くの人が受け入れていることと反対のことは、多数決原理が支配する民主主義社会では、容易には認められません。

しかし、日本国憲法は、個々人を個人として尊重しています。そして、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義以外の価値観を保障していません。逆にいえば、国民の中で、憲法を否定する価値観を持つ者でさえ排除しないのです。端的に、他人に迷惑をかけるものでなければ、基本的に、個々人にいからなる行為であったとして、自由にその個々人の意思に基づいて行動する自由が保障されているのです。夫婦別姓に関しても、夫婦間で別の氏を選択したとしても、誰の迷惑にもなりません。確かに、子供が不利益を受けるという意見があります。しかし、子供同士は、性より名で呼び合うことが多いですし、両親の名前を明らかにしなければならない場面が、子供同士の関係でそれほど多くあるとも思えません。子供に不利益があるというのは、選択的夫婦別姓を否定するこじつけのように感じられます。

むしろ、憲法的には、夫の氏とは異なり自らの氏を継続したい女性や妻の氏とは異なり自らの氏を継続したい男性が、そのような選択を行うことができないことの方が問題のはずです。現状は、結局、戦前の個人より家を重視する考え方を引きずっている部分が残っていて、この選択的夫婦別姓を認めない制度もその一つではないかと私は考えます。

選択的夫婦別姓を認めない民法第750条は、このように個人の尊厳を侵害しているのですから、違憲と判断されるべきなのです。本来、裁判所は、多数決原理を原則とする民主主義体制の下では保護されることがない、選択的夫婦別姓を求めているような少数者の人権を保護するために存在しているはずです。しかし、日本の裁判所は、体制派にくみする出世意識の強いヒラメ裁判官が多数を占めているといわれているため、少数者より権力者寄りの判断がなされることが多いといわれています。

私は、無料で法律相談を受けるのであれば、このように権利・自由を獲得しようと行動している人の相談を受け、一緒に考えて、そのような人のために何かできればと思っています。日本人としては、あまり意識することはないかもしれませんが、権利・自由は、本来、与えられるものではなく、自ら勝ち取るもののはずです。私は、1年以上、拘置所に拘束され身体の自由を奪われたことで、自由の大切さを身をもって実感しました。それゆえ、守られるべき自由が侵害されている人と一緒に、困難な問題への対処方法を考えていきたいと思っています。

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2016 都知事選。

候補者を掲示する掲示板

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都知事選が7月14日に告示され、数日が経過して世論調査の結果が公表されました。前評判通り、小池氏、鳥越氏、そして、増田氏による接戦となっているようです。

私も、ぎりぎりまで立候補してみようか悩みました。私が立候補を考えてみたのは、試してみたいことがあったからです。

前回の都知事選挙でも、先の参議院議員選挙そうでしたが、時事通信社の「首都決戦、問われる資質=政策の違い見えにくく」という下記記事に書かれているように政策の具体性が欠け、候補者の違いが見えにくいということが言われ続けています。

そして、下記JCASTニュースの『「舛添続投の方がマシだった」 都知事選「顔ぶれ」にがっかり』という表題の記事のように、前知事の舛添氏の方がよかったというような声さえ出たりします。

確かに、都知事選挙は人気投票といわれていますから、知名度のある候補者が当たり障りのない公約を掲げることが当選の近道といえるのかもしれません。都政のおいても、国政においても、日本の場合、公務員の能力がそれなりの品質にあることから、誰が当選したとしても、政治が機能しなくなるということは考えにくいです。

その結果、誰が都知事になってもそれほど大きくは変わらないと多くの人々が思ってしまっているというのが現状ではないでしょうか。

しかし、先ほどの時事通信社の記事のように、都知事選挙や国政選挙になると政策中心の選挙を求める声が上がってきます。そこで、私は、政策を明確にして都民党代表として都知事に立候補したとしたら、どれだけ票に結び着くかを検証してみたいと思い立候補してみようかと思うに至りました。

都民党として考えた政策は、

  1. 「3年以内の待機児童ゼロとする都政」
  2. 「4年以内のブラック企業全廃する都政」
  3. 「都議の定数の49人への削減する都政」
    の実現を目指す

というものです。

そして、これらの政策実現プロセスを具体的に示すことを考えていました。この実現プロセスは、http://tomin.org/に掲載してありますので、良かったらご覧ください。

もっとも、300万円という金額は今の私にとっては少ない金額はないですから、実験のために投じるということは断念いたしました。

都知事選は断念いたしましたが、政策を具体的に示して、誰に利益で、誰に不利益かを明確にした上で選挙を行うことの可能性を探ってみたいと思っています。

そこで、今回の都知事選について、都民党代表として気になった点などを情報発信していきたいと思っています。時間の制約から、主要候補といわれてる上記3名の方のみに絞ってウォッチしていきます。

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都民党の福祉政策公表にあわせて。

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都民党の福祉政策を公表しました。

これにあわせて、無料の法律相談を受け付けることを予定しています。営利活動ではないないため一般財団法人ボルテックス基金にて事業を行う予定です。今月中には機関決定を行い来月8月から受付を行おうと思っています。

弁護士法72条は報酬目的での法律相談は禁止されています。したがって、無償にて行う法律相談は弁護士法72条に違反しません。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

もっとも、税務に関しましては、税理士法52条によって、無償で相談を受けることも禁止されていますので、受け付けることはできません。

(税理士業務の制限)
第52条  税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。

ボランティア活動を行うより、仕事を行っていたい方ですが、都民党の福祉政策を公表しましたし、今は以前より暇ですので、司法修習を終えるまでは、この無料法律相談を受けつけようと思っています。

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